トップページ > 相続・事業承継の特長
相続といっても、将来の相続に対するご不安-財産承継・相続税対策―。相続が発生した方であれば相続手続きに対するご不安-相続税申告・遺産整理方法-など、様々です。
ご夫婦とそのお子様で構成されたご家族を例にすると、ご主人様が亡くなられた際に奥様とお子様がその遺産を相続することを「一次相続」、その後、奥様が亡くなられた時にお子様がその遺産を相続することを「二次相続」といいます。特に二次相続の際には、一次相続時より多額の相続税が発生する場合がありますから、財産承継対策はとても重要です。どのような準備や対策が必要なのか、また、生前贈与を希望する場合の注意点など、ご契約前の相談には無償でご対応いたします。
既に相続が発生した方へは、これからのスケジュール、どのような手続きが必要か、またご準備いただきたい書類など、まず相続手続き全般についてのご説明から始まります。マニュアル化されたものではなく、ご遺産やご家族の状況に応じた最適な方法をご提案し、すべての相続手続きが完了するまで、ご遺族の皆様に寄り添い業務を進めて参ります。
手続きが終わった後、ご依頼者様とご縁が無くなるのは寂しいものです。当事務所ではご契約のあった方につきましては、業務終了後でも時間の許す限り無償でいつでもあらゆる税の相談をお受けさせて頂いておりますからご安心ください。
相続税の申告の際は、当社資産税部門による十分な確認検討作業を経た後、税務署資産税部門出身社外税理士による監査も加え、申告内容にモレやミスがないかどうかをしっかりと確認しています。このダブルチェック体制によって、間違いのない丁寧な申告を進めてまいります。
税務署に申告をする際に、「税理士法第33条の2」に基づいた書面の添付を行います。これは、申告の内容が税理士によって厳しくチェックされていることについて、作成税理士自ら税務署に対し意見表明するものです。書面を添付することによって税務署からの信頼性がアップし、結果相続人様の事後の負担軽減にも繋がりますから、大切な作業だと考えています。
当事務所の相続担当税理士の年間相続税受託件数は36件(令和3年度実績。例年30~40件/年を受託しています)。経験を積み重ねた相続のスペシャリストが、さまざまなケースに対して的確にご対応いたします。相続の現場では、思いもかけないことが起きたり、不安や疑問が生じたりする機会も多くなります。私たちは過去の経験から得たケーススタディを活用しつつ、そのひとつひとつに柔軟にお応えしていくことを心掛けています。
相続が発生すると、亡くなった方の銀行や証券口座の解約・換金といった、遺産を整理する必要が生じます。これら手続きや書類の作成は煩雑かつ、時間のかかる作業でもあります。円滑に相続を進めるためにも、私たちで事務的なサポートをオールインワンでご提供しています。場合によっては一括して遺産整理業務を請け負ってくれる信託銀行をご紹介するケースもございます。
相続税の申告だけでなく、遺産に含まれる不動産の名義変更や、遺産分割にまつわる法的な判断が必要な場合には、それぞれの業務に精通した専門家の力が必要になる場合もあります。私たちは、弁護士、司法書士、不動産鑑定士といった専門家とのネットワークを活用し、窓口をひとつにまとめたワンストップサービスをご提供していく体制を整え、スピーディーに作業を進めていくように努めています。
無料でのご相談からスタートし、ご遺族のみなさまのご負担を極力軽減することを念頭に置いた料金設定をご提案させていただきます。また、ご親族一同が集まりやすいスケジュールを想定した、土、日の稼働にも対応しています。
お気軽にご相談ください。
相続業務を担当するのは、北河内エリアの地域情報を熟知した地元出身税理士です。丁寧にコミュニケーションをとりながら、状況とご要望を漏れなく把握し、お客様にご満足いただけるよう仕事を進めていく所存です。