トップページ > よくある質問
Q1. 相続が発生しました。どんなところに気をつければよいですか?
Q2. 葬儀費用の支出で気をつけておくことはありますか?
Q3. 遺産の評価額を確認しましたが、相続税はかからないと思われます。申告は不要でしょうか?
Q4. 被相続人の名義になっていない財産があります。どの様に取り扱えばよいでしょうか?
Q5. 離れて暮らしていた親が亡くなりました。どれだけの財産があるかどうやって調べればよいでしょうか?
Q6. 被相続人が亡くなってから遺産分割協議が決まる前に発生する収入はだれに帰属しますか?
Q7. 顧問税理士がいます。相続税の部分だけをお願いすることは可能でしょうか?
Q8. どの様な場合に土地の評価減が適用できるのでしょうか?
Q9. 生命保険金や死亡退職金は遺産分割協議の対象にならないとききましたが本当ですか?
Q10. 配偶者と子供が相続する財産で留意点はありますか?
Q11. 物納したい土地がありますが、配偶者と子供が相続する財産で留意点はありますか?
Q12. 土地を売却して相続税の納付に充てる予定です。延納申請も行っておくべきでしょうか?
葬儀社への支払以外の出費で、領収書がいただけないケースがあります。
たとえば、寺院、神社、教会などに支払ったお布施、戒名料、読経料などは、領収書が発行されない場合がほとんどです。また、参列者へのお車代、葬儀をお手伝いいただいた方への心付けなども領収書がいただけません。
このような場合は、忘れないうちにメモしておきましょう。
ただし、相続税の特例を受ける場合は、相続税の申告期限内に申告を行うことが適用の条件になるため申告が必要です。
次のような特例の適用を受ける場合は、相続税の申告を行ってください。
名義が被相続人のものではなくても、実質的に被相続人の財産と判断されるものは、必ず申告しなければなりません。
たとえば、被相続人が毎年相当額の定期預金を配偶者や子供の名義で行っているケースがあります。
このような場合、名義は相続人ですが実質は被相続人の財産と見做されます。
実質的な所有者は、以下の点を斟酌し判断します。
仮に被相続人の財産を相続税の申告計算から除外したとしても、後日の税務調査において、その存在が明らかになれば、追加納税はもとより、延滞税、過少申告加算税又は重加算税といった税金が課せられます。
税務署の情報収集は緻密で、相続人名義の預金通帳は、その有無を含め必ず銀行に照会されます。被相続人の家族名義の財産は必ず調査対象になるといっても過言ではありません。
以下を手がかりに財産を把握して行きましょう。
なお、生前に親しくしていた方がいたかどうかを調べ、生前の様子を聞いたり不明点を相談してみましょう。
アパートやマンションの家賃収入等がある場合、遺産分割協議が終わるまで間、法定相続分に従い相続人に帰属することになります。
相続が発生した場合、申告期限まで10か月あるので遺産分割は、すぐには決まりません。
そのため、遺産分割が決まるまでの間に所得税の確定申告期限を迎えるケースも考えられます。
このような場合は、法定相続分に従って家賃収入等を案分し処理する必要があります。なお、アパートやマンションに係る借入金利息の支払や固定資産税の支払が生じた場合も法定相続分により按分し処理する必要があります。
また、顧問税理士の方からお客様をご紹介いただき、顧問税理士と一緒に相続税の業務のみお手伝いさせていただくことも可能です。
それぞれの詳細は、当事務所の該当ページをご参照ください。
生命保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づき受取人が受け取るものであるため、受取人固有の財産と考えられます。従って原則として遺産分割協議書への記載は不要です。同様に死亡退職金も分割協議書への記載は不要となります。
今回の相続(1次相続)で相続税を最も軽減するために、配偶者の税額軽減を最大に受けることができます。
併せて、2次相続の発生も考慮に入れ、遺産分割の方針を立てることが必要です。
現在の評価額と将来の評価額を予測し、配偶者は将来値上がりしそうな財産を相続しないというのが基本的な考え方です。
このような場合、配偶者が現金や預貯金を相続し、子供たちは土地を相続すると、物納の申請は通りやすくなります。
なお、土地が複数ある場合には、物納したい土地は子供たちが相続し、物納したくない土地は配偶者が相続することを検討してください。
いずれの場合も、配偶者は、配偶者の税額軽減を受けることができるため、相続税は子供たちが納めることになります。
物納をお考えのときは、このような点も考慮する必要があります。
土地を売却して相続税の納付に充てる場合も、延納申請をしておくことをお勧めします。
土地を売却する場合、希望の価格で売却できる保証がないからです。
念のため延納申請をしておき、その上で不動産業者に売却を進めていただく方が安全です。
なお、延納申請は納期限までに申請しておかないと、売却できないことを理由に後から申請することはできません。なお、申告期限後に売却代金が入った場合は、延納した残債を一括納付できます。また、希望どおりに売却できなかった場合は、延納を継続することもできます。